遺言書の「検認」ってなに?

 亡くなった家族が残してくれた遺言書。「これ、勝手に開けてもいいの?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。実は、自宅などで見つかった遺言書を勝手に開封すると、過料(罰金のようなもの)を科せられる可能性があります。

遺言書を見つけたら、まず最初に行わなければならないのが**「検認(けんにん)」**という手続きです。

今回は、難しい法律用語を抜きにして、一般人の目線で「遺言書の検認」の進め方や注意点を分かりやすく解説します。


1. 遺言書の「検認」ってなに?

検認とは、簡単に言うと**「家庭裁判所で遺言書の内容を確認し、偽造や改ざんを防ぐための保存手続き」**のことです。

「この遺言書は、この日に、こういう状態で存在していました」という証拠を残す作業であり、遺言書が有効か無効かを判断する「審判」ではありません。

検認が必要な遺言書・不要な遺言書

実は、すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。

  • 検認が必要: 自筆証書遺言(自分で書いて自宅や金庫で保管していたもの)、秘密証書遺言

  • 検認が不要: 公正証書遺言(公証役場で作ったもの)、法務局の遺言書保管制度を利用したもの

【注意!】 封印されている遺言書を、裁判所以外の場所で勝手に開封してはいけません。必ずそのままの状態で裁判所へ持っていきましょう。


2. 検認をしないとどうなる?

「面倒だからこのまま手続きに使いたい」と思うかもしれませんが、検認を飛ばすことはできません。

  • 銀行や不動産の手続きができない: 銀行解約や名義変更の際、必ず「検認済証明書」がついた遺言書を求められます。

  • 5万円以下の過料: 過料(かりょう)というペナルティを科せられるリスクがあります。

  • トラブルの元: 他の相続人から「勝手に書き換えたのではないか?」と疑われる原因になります。


3. 検認の手続きの流れ(3ステップ)

手続きはそれほど難しくありませんが、書類集めに少し時間がかかります。

① 必要書類を揃える

まずは以下のものを準備しましょう。

  • 家裁にある申立書(裁判所のHPからダウンロード可能)

  • 亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 収入印紙(800円分)と連絡用の切手

② 亡くなった人の住所地の家庭裁判所へ申し立て

書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所に提出(郵送も可)します。

③ 検認当日に裁判所へ行く

申し立てから1ヶ月〜1ヶ月半ほどで、裁判所から「検認期日(○月○日に来てください)」という通知が届きます。 当日は遺言書の実物、印鑑、身分証を持って裁判所へ向かいます。裁判官が遺言書の状態を確認し、その場で「検認済証明書」を発行してもらえば完了です。


4. やってみてわかった!検認のポイントと注意点

相続人全員が集まる必要はない

検認の日時は全相続人に通知されますが、当日出席しなければならないのは「申立人(遺言書を見つけた人)」だけです。他の人は欠席しても手続きは進みます。

遺言の内容が「無効」になることもある

検認はあくまで「状態の確認」です。検認が終わったからといって、その遺言書の内容が100%法的効力を持つ(例えば、形式が間違っていて無効になるなど)ことが保証されるわけではありません。

専門家に頼むべき?

書類集めが苦でないなら、一般人でも十分可能です。ただし、「親族間で揉めそう」「戸籍謄本を遡るのが複雑すぎてお手上げ」という場合は、司法書士や弁護士に代行を依頼するのがスムーズです。


まとめ:遺言書を見つけたら、まずは「保管」

大切な家族が残したメッセージ。まずは開封せずに、そのままの状態で大切に保管してください。そして、早めに管轄の家庭裁判所へ相談しましょう。

検認を終えることで、ようやく名義変更などの具体的な相続手続きに進むことができます。一歩ずつ、落ち着いて進めていきましょう。

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